結論、法的に具体的な申請タイミングは決められていません。
退職と同時に有給休暇(以下、有休)をどう処理しようか悩んでいる方は記事を確認してください。
申請はいつまでにしないといけないのか、有休を全て消化できるのかの悩みを解決します。
退職前の有給休暇は何日前からの申請できるのか?
上記の通り、法的に具体的な申請タイミングは定められていません。
いつでも申請可能です。
なので、有休当日になるまで(前日の23:59まで)に申請可能と解釈できます。
※あくまで法的な話です。
申請を行う相手は人なので、中には感情的になる方もいるので注意が必要です!
また退職時に有休の時季変更権は使用できません。
というのも、退職日まで有休を利用すると退職日以降は社員(職員)でないからです。
例を見てみましょう。
12月27日を退職日として有休が5日残っている場合で考えます。
退職日まで連続で有休を処理するなら
12月23日~27日の5日間を有休として12月27日で退職可能です。
申請は12月22日にすれば間に合います。
そして12月28日からは社員(職員)ではないので出社(出勤)する義務がありません。
なので、時季変更権も使われず即日退職も可能です(反感を買う恐れはありますが)。
円満退職する事を考えている場合は就業規則や社内規則に従い申請する事をお勧めします。
新たに就職する場合、就職先の人が今の職場の人とどんな形で繋がっているか分からないからです(同じ趣味で繋がっていたという場合も)。
できる限り悪目立ちはしない方が良いでしょう。
これらの事を踏まえると、
就業規則や社内規則よりも労働基準法(法律)が優先されるので退職する際の有休申請は直前でも可能と言えます。
ただし、直前の申請では部署や会社に迷惑をかける恐れがあるので前もって相談するのが吉でしょう。
円満に有休申請して退職できるように努めることが望ましいと言えます。
円満退職が難しい場合
しかしながら、ハラスメント被害を受けており、なかなか相談できな場合もあるでしょう。
そんな場合は退職代行の使用がオススメです。
自分に変わって退職申請から有休申請、その他雑務を代行してくれます。
まずはご自身の心と体を大切にしましょう。
その為には退職代行を使って一刻も早くその会社や職場から離れる事が重要です。
オススメの退職代行は『退職代行ガーディアン』です。
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参考にしてみて下さい。
まとめ
退職前の有休申請は当日になるまでは可能です。
就業規則や社内規則よりも労働基準法が優先されるからです。
自分で計画的に申請できる方は円満退職できるよう心がけましょう。
できない方は退職代行の利用を検討しましょう。
まずは相談から。
自分の人生を楽しむためより良い方法を選択して前にすすみましょう!